不動産売却における税金について【横浜市で不動産売却を支援】

query_builder 2021/12/02
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お客様よりよくご質問がある、不動産売却時における税金の計算方法についてご説明いたします。

不動産売却額より売却時における経費(取得費+譲渡費用)を差し引いた額が、譲渡所得となり、所得税が発生します。

不動産売却時における経費とは、契約書に貼付する印紙代、仲介手数料、抵当権抹消費用、測量費などがあります。


しかし、現在は居住用財産を譲渡した場合の特別控除(最高3000万円)の特例がございますので、それを超えた部分の利益が課税されます。

一般的には、3000万円を超える利益が出ることは少ないので、非課税になる方が多いです。

税金については、税理士による無料相談がございますので、お気軽にお問い合わせください。


センチュリー21ブライトホームでは、横浜市で不動産売却のお手伝いをさせて頂いております。


お問い合わせはこちらからどうぞ!

お電話でのお問い合わせ:0120-07-03550

メールでのお問い合わせ:c21bh@bright-h.co.jp

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