相続した不動産の売却に関するよくある疑問【横浜市神奈川区で不動産相続・空き家売却を支援】
こんにちは!神奈川区大口駅にある不動産会社、センチュリー21ブライトホームです。
さて今回も引き続き、「相続した不動産の売却に関するよくある疑問」についてご紹介いたします!
Q4更地にすると固定資産税はたかくなりますか?
A4「建物を解体して更地にした方が売れやすい」といわれる一方で、「更地にすると固定資産税が高くなる」という話を耳にしたことがあるのではないでしょうか。「建物を解体すると固定資産税が最大6倍になる」と言われますが、これは必ずしも正解ではありません。確かに、住宅用地として適用されていた「小規模住宅用地の特例」が、建物の解体によっては適用されなくなるため、固定資産税は増加します。
しかし、更地にになった場合は「非住宅用地の負担調整措置」が適用され、税額の上昇は70%程度抑えられます。例えば、建物が存在する状態で年間10万円だった固定資産税が、解体によって特例適用外となり60万円に増加したとしても、負担調整措置により42万円程度に抑えられる計算です。
つまり「最大6倍」ではなく、実際には4倍程度に収まるケースが多いと言えるでしょう。売却時期を考慮して固定資産税を抑制することもできます。固定資産税は、関東では1月1日、関西では4月1日を賦課期日として、その時点の土地の状況に応じて金額が決定します。そのため、解体時期を調整することで、固定資産税の負担を軽減できる可能性があるのです。固定資産税は、解体した年の翌年の賦課期日から高くなります。
1月または4月中に解体すれば、最大で約12ヶ月間、税額増加前の状態を維持できるということです。この間に売却できれば、固定資産税増加分の負担を軽減できるでしょう。
更地にするかするか、古家付きのまま売却するかは、土地の状況、市場ニーズ、売主の意向などを総合的に判断する必要があります。迷った場合は、不動産会社に相談し、それぞれのメリット・デメリットを比較検討した上で、最適な選択をしましょう。
以上、今回も「相続した不動産の売却に関するよくある疑問」についてご紹介しました。
弊社では経験豊富なスタッフがお客様一人一人に、親切・丁寧に対応いたしております。
神奈川区で不動産会社をお探しならぜひ神奈川区大口駅から徒歩で約3分の場所にある【センチュリー21ブライトホーム】までお越しください。
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