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2025/01/10
今回は売却時における固定資産税・都市計画税の取扱いについてご説明いたします。皆様、不動産を所有されている方は、毎年固定資産税・都市計画税を納税されているかと思います。
不動産売却後に所有者が変わりますが、固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日(関西であれば4月1日)現在の所有者が納税義務を負います。しかし一般的には所有権移転日から買主様が負担するよう、仲介会社が土地・家屋の納税額を日割り計算し、1月1日から所有権移転日の前日までの分を売主負担、所有権移転日から12月31日までの分を買主負担とし清算をします。
しっかりと日割清算をし、売主、買主、双方に気持ちよく取引をしましょう。
弊社では、横浜市で地域密着にて不動産のご売却・買い替え・税務・リースバックなどトータルサポートさせて頂いております。
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