不動産売却時における譲渡取得税について【横浜市で不動産売却を支援】
相続や住み替えなどでご自宅を売却した場合、不動産譲渡価格から経費を差し引いて利益が残ると譲渡税が課税されます。
こちらは様々なご条件によって、税金が軽減される場合があります。 条件によって納める税額が大幅に変わりますので、注意が必要です。あらかじめ軽減される条件を確認して、売却する時期を決めることをおすすめいたします。
今回は、マイホーム売却時に課税される「譲渡所得税」についてご紹介いたします。
【マイホーム売却時の税金】①譲渡所得税の概要
1.譲渡所得税とは 譲渡所得税とは、「不動産を売却して利益が出た場合に支払う税金」のことで、所得税・住民税が含まれます。計算式は「売却価格-不動産購入時における諸経費-不動産売却時における諸経費」ですが、税率は居住年数によって大幅に変わります。なお、通常は全部の所得を合計して所得税を算出しますが、不動産売却の場合は、不動産ごとに税金を算出する分離課税となります。
2.譲渡所得税の税率 所有年数5年以下の場合、「譲渡所得×39.63%」で算出するので、かなり負担が重くなります。 所有年数5年を超えた場合は、「譲渡所得×20.315%」と税率が約半分になるので、かなり負担が軽くなります。もう少しで所有年数5年を超えるという場合は、ほかの特例も確認して、控除を受けられないようであれば5年を経過してから売却することをおすすめいたします。
【マイホーム売却時の税金】②譲渡所得税の軽減
所有年数10年を超えたマイホームを売却する場合、さらに税率が軽減されます。具体的には、6,000万円以下の部分は「譲渡所得×14.21%」、6,000万円を超える部分は「譲渡所得×20.315%」で算出します。 なお、所有年数とは月でなく、売却した年の1月1日時点を基準に算出するので、注意が必要です。
【マイホーム売却の税金】③譲渡所得税の手続き
譲渡所得税は、確定申告して納税する必要がありますが、申告期間はマイホームを売却した翌年の2月16日~3月15日までです。期間内に確定申告をするだけで良いので、住民税について申告する必要はありません。なお、譲渡所得税の納税に必要な確定申告は電子申告も可能なので、期間内に窓口に行くのが難しい場合は、国税庁のホームページを確認してみてください。また、支払いが厳しい場合は、あらかじめ相談して納付期限を延ばしてもらうことも可能です。
以上、マイホーム売却時に課される「譲渡所得税」についてご紹介しました。
弊社の方では、不動産売却時における税金のご相談も承っております。 横浜市で不動産のご売却をお考えなら、センチュリー21ブライトホームにお任せください。
お電話でのお問い合わせ:0120-07-3550
メールでのお問い合わせ:c21bh@bright-h.co.jp
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