居住用財産の3000万円控除について【横浜市で不動産売却を支援】
以前にもブログにあげた、マイホーム売却による譲渡益から3000万円を特別控除する特例について、今後の注意点をお伝えいたします。
住宅ローン減税が、年末ローン残高の1%から控除率を0.7%に引き下げることになりました。延長になっただけ有難いお話なのですが、減税額が大幅に下がってしまいます。
ここで注意をして頂きたいのが、現在買い替えを検討されている方になります。今現在の不動産市況は、購入時より高く売れるケースが多いいです。この場合、利益となった部分に税金が課税されますが、マイホームにあたっては、利益より3000万円を控除出来るので、この特例を利用し税額の負担を軽くできます。
しかし、こちらの3000万円特別控除を利用すると、新規で購入した住宅では、住宅ローン減税が使えくなってしまいます。どちらを利用するかの判断基準は、売却した際の利益に課税された税金の支払額と、住宅ローン減税の減税額のどちらがメリットが大きいのかになります。住宅ローン減税額の控除率が下がりましたので、そこも考慮しなければなりません。
弊社では、税理士による無料相談がございます。
お客様が損をしないようしっかりとサポートさせて頂きますので、買い替えの際もお任せ下さい。
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