借地権の売買価格について【横浜市で不動産売却を支援】
今回は、ご相談の多い一つ、借地権の売買価格についてお伝えいたします。
先ず借地権とは、建物を建てる目的で、地主から土地を借りる権利のことです。
土地を自分で持つ所有権と区別されますが、借地権でも、所有権と同じように売買することは可能です。
しかし、借地権には明確な取引相場というものがありません。
なぜかというと、借地権を売却するには地主の承諾が必要になるためです。
地主が承諾しなければ売却することができず、売買価格も地主によって変わります。
また売却する際には、譲渡承諾料を地主に支払わなくてはなりません。
明確な取引相場はありませんが、目安を算出することはできます。
ここでは、借地権売却の相場についての考え方を紹介いたします。
【借地権割合とは】
借地権には明確な取引相場はありませんが、相続税や固定資産税の評価額は算出することができるため、多くの場合その金額を参考にしています。
算出のためには「自用地評価額」と「借地権割合」を調べる必要があります。
自用地評価額とは、更地の状態での所有権の土地の評価額のことです。
通常はこれをもとに、固定資産税や相続税などが課税されます。
借地権割合とは、土地の権利のうち借地が何割を占めるかを示す数字です。
土地の権利を地主が持つ底地の権利と借地人が借りる借地の権利に分けて、土地ごとに国税局が借地権の割合を設定しています。
借地権割合は、30%~90%まで10%刻みで設定されており、割合が高いほど利用価値が高くなります。
借地権の評価額は以下の式で計算できます。
自用地評価額-(自用地評価額×借地権割合)=借地権評価額
これを自用地評価額3,000万円、借地権割合が60%の土地に当てはめて計算してみましょう。
3,000万円-(3,000万円×60%)=1,200万円
こちらの計算はあくまで相続税などの課税評価額であり、1つの目安です。
実際の売り出し価格は借地人である売主が底地権を持つ地主の承諾を得て設定し、購入希望者との交渉によって売買価格を決定します。
弊社では、周辺の売出事例や、取引事例をもとに査定させていただき、売主様とご相談の上、売出価格を決めさせていただきます。
ご相談、査定は無料になりますので、なにか借地権のことでお困りならお気軽にお問い合わせください。
おかげさまで、横浜市在住の方のアンケート調査による「横浜市不動産会社」支持率NO.1、口コミNO.1、スタッフ対応NO.1の3冠受賞しました!
センチュリー21ブライトホームでは、横浜市で不動産売却のお手伝いをさせて頂いております。
ご売却・買い替え・リースバック・税務などトータルサポートいたします。 お気軽にご相談ください!
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