相続放棄について【横浜市で不動産売却を支援】
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2022/03/16
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不動産を相続しているにもかかわらず、それに気づかずに相続登記されぬまま放置されている不動産があります。その場合は、亡くなられている被相続人に固定資産税の請求がいくため滞納が続きます。
そして役所が相続人を探し、滞納分の納付を通知してから、初めて不動産を相続されていることに気付くというケースです。
その場合は、不動産を相続し固定資産税を納付するという方法と、今後使用する目的がないため、相続を放棄する方法があります。その場合は、相続開始を知ってから3カ月以内に相続放棄の手続きを行わなくてはいけませんので、注意が必要です。滞納分の金額やその他負債などをよく見極めてから判断することをおすすめ致します。
負債より、不動産価値の方が高ければ相続する価値があります。使用目的がないのであれば、売却することをおすすめ致します。弊社では、相続による不動産売却の実績が多数ございます。先ずは、不動産査定からお気軽にご相談下さい。
おかげさまで、横浜市在住の方のアンケート調査による「横浜市不動産会社」支持率NO.1、口コミNO.1、スタッフ対応NO.1の3冠受賞しました!
CENTURY21ブライトホームでは、横浜市で不動産売却のお手伝いをさせて頂いております。
ご売却・買い替え・リースバック・税務などトータルサポートいたします。 お気軽にご相談ください!
お電話でのお問い合わせ:0120-07-03550
メールでのお問い合わせ:c21bh@bright-h.co.jp
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