不動産を相続して相続税が払えない場合【横浜市で不動産売却を支援】
不動産を相続した場合、不動産の評価額とその他相続財産が基礎控除額「3000万円+600万円×法定相続人の数」を上回る場合、相続税が発生します。基礎控除額が大きいため、実際に相続税がかかった方の割合は、8%程度と言われております。
しかし横浜付近のエリアでは、不動産の評価額が高く、相続税の対象となるお客様がいらっしゃいます。
そうした場合、相続税は相続が発生してから10カ月以内に納めなくてはならないため、残された財産の多くが不動産である場合は、早めに不動産を売却することも検討することをおすすめいたします。
相続税が払えない場合はどういう時か?
相続税が支払えないとお悩みのお客様に多く見られるのが、「相続税を納めるだけの現金がない」という理由と、「遺産分割がまとまっていない」という理由の2つが多く上げられます。
相続税を納める手持ち資金がない
しかし、亡くなった方(法律用語で「被相続人」と言います)が多くの不動産等の財産を持っていた場合は、相続してから10カ月以内にまとまった額の現金を用意することができず、相続税を滞納してしまうケースがあります。
相続時には他にも多くの手続きが発生するため、不動産を売却して現金を用意するのは容易ではありません。
遺産分割協議がまとまっていない
相続税を滞納してしまった場合
相続税の申告・納税期限である10カ月を経過すると、申告書の提出日の翌日から2カ月以内は年2.6%、それ以降は年8.9%の延滞税が発生します。相続税全額に加えて延滞税を支払わなくてはならなくなります。
※なお、延滞税額は令和元年12月31日までの期間の場合です。これ以降は税率が変動する可能性がありますので、下記の国税庁ホームページでご確認お願いします。
「国税庁 No.9205 延滞税について」
また、相続税が発生しているにも関わらず申告しなかった場合は、「無申告加算税」が、実際に相続した金額より少なく申告した場合は、「過少申告加算税」が発生します。
災害時など、正当な理由があって申告ができなかった場合を除いて、状況により5%~20%の課税がなされます。
また、仮装や隠蔽があったと認められるなど、特に悪質な場合は、無申告加算税に代えて重加算税40%が課されます。
相続税を支払わないままにし、税務署からの督促状や電話が来ても無視を続けていると、最終的には国に財産を差し押さえられ、没収されてしまいます。
相続税が払えないときの対処法
延納
・10万円以上の、金銭で納付することが困難な金額であること
・延納税額に相当する担保を提供すること
以上が、延納制度を利用する条件になります。
しかし、延納した税金には利子税が加算されるため、トータルでの支払いは一括払いより多くなります。担保として延納税額に相当する不動産を提供する場合、売却可能であれば売って現金化し、そのお金で支払ってしまった方がよいかもしれません。
物納
相続放棄
また、相続放棄をしても、その不動産の管理義務は継続されます。この義務を免れるためには、家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産管理人を選任する必要があります。この際、相続財産管理人への報酬として20万円~100万円ほどの費用がかかります。これだけの費用を支払っても相続放棄をするメリットがあるかどうかを検討する必要があります。
融資
売却
以上、相続税が支払えない場合の対処方法についてご説明させて頂きました。何かご不明点あれば、どんな些細なことでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください!
おかげさまで、横浜市在住の方のアンケート調査による「横浜市不動産会社」支持率NO.1、口コミNO.1、スタッフ対応NO.1の3冠受賞しました!
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