セットバックについて【横浜市で不動産売却を支援】
戸建や土地の売却を検討するにあたって、「所有不動産はセットバックが必要なのか」を検討する必要があります。今回はセットバックについてのご説明をいたします。
「セットバック」とは?
建築基準法では、家を建てるための土地は、4m幅以上(地域によっては6m幅以上)の道路に2m以上接していなければなりません。
これを「接道義務」と言います。
行政としては、防災面(消防車の通路の確保等)で道路を4m確保したいところですが、現在住んでいる人にいきなり「道路分の土地を明け渡して建て替えてほしい」というのは難しいので、「いずれ建て替えるときに土地を後退(=セットバック)して建てて下さい」とお願いすることになります。
このような道路は「法42条2項道路」や「みなし道路」と呼ばれます。
そして現状幅4mを確保していない道路に面している土地は「要セットバック」と表記されます。
セットバックが必要な物件の再建築について
セットバックが必要な物件でも、再建築は可能です。しかし建て替えるときには、セットバックした後の敷地に合わせた家を建てることになります。
建蔽率(建ぺい率)や容積率もセットバック後の敷地で計算することになります。
ちなみに「再建築不可」という物件を見かけますが、これは道路への接道の幅が2m未満のものや前面道路が建築基準法上の道路ではない物件を指します。
セットバックは拒否することは可能か?
セットバックを拒否することはできません。セットバックなしでは新たに家を建てる際に必要な建築確認がおりません。セットバックした敷地面積に建物を建てることになりますので、セットバック後の有効面積を把握する必要があります。
まだまだ、横浜市神奈川区・鶴見区付近の不動産は、セットバックが必要な物件が多いです。弊社では、セットバックの調査も欠かさず、しっかりと物件の全体像を調査した上で、売出しを行います。そのため契約時にお客様とトラブルになるようなことはございません。どんな物件でもお気軽にご相談ください!安心で安全な取引を実行いたします。
おかげさまで、横浜市在住の方のアンケート調査による「横浜市不動産会社」支持率NO.1、口コミNO.1、スタッフ対応NO.1の3冠受賞しました!
CENTURY21ブライトホームでは、横浜市で不動産売却のお手伝いをさせて頂いております。
ご売却・買い替え・リースバック・税務などトータルサポートいたします。 お気軽にご相談ください!
記事検索
NEW
-
query_builder 2026/02/15
-
大切な不動産のご相談を、落ち着いてお話しいただくために。
query_builder 2026/01/17 -
「住み続けられる売却という選択肢」大和市林間の中古戸建をリースバックで解決
query_builder 2025/11/30 -
相続した不動産の売却に関するよくある疑問【横浜市神奈川区で不動産相続・空き家売却を支援】
query_builder 2025/11/15 -
横浜市神奈川区「相続による空き家を隣地と一体化」しての売却実績
query_builder 2025/10/05
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/021
- 2026/011
- 2025/112
- 2025/101
- 2025/091
- 2025/084
- 2025/071
- 2025/062
- 2025/051
- 2025/043
- 2025/037
- 2025/024
- 2025/011
- 2024/122
- 2024/111
- 2024/081
- 2024/071
- 2024/062
- 2024/032
- 2024/011
- 2023/122
- 2023/111
- 2023/101
- 2023/092
- 2023/072
- 2023/062
- 2023/053
- 2023/042
- 2023/031
- 2023/022
- 2023/012
- 2022/122
- 2022/111
- 2022/102
- 2022/091
- 2022/082
- 2022/072
- 2022/062
- 2022/053
- 2022/045
- 2022/034
- 2022/025
- 2022/017
- 2021/1215