不動産を相続した場合の分割方法【横浜市で不動産売却を支援】
相続人が複数人いて不動産を相続した場合は、現金と違い分割する方法に困る方が多いと思います。そこでおすすめの分割方法が、「換価分割」という方法になります。
「換価分割」とは、不動産を売却して売却金を相続人間で分け合う方法です。相続人たちが協力して不動産を売って諸経費を差し引き、手元に残った金額を法定相続割合に応じて分配します。
例えば、売却価格3,000万円の不動産を3人の子どもが相続する場合は、不動産が3,000万円で売却でき、諸経費が300万円かかったとします。すると残りの2,700万円を子ども達が3分の1ずつにわけるので、全員が現金900万円ずつを受け取ることが出来ます。※遺言等の特別な事情が無い場合のお話です。
「換価分割」の場合、不動産を売却してしまうので「相続財産としての評価」の必要がないため、どの評価方法を適用するかで相続人たちがもめるリスクがありません。
ただし売却を急ぐことで安値でしか売れない可能性もありますし、諸経費が差し引かれるので手元に残る金額が思ったより低くなってしまうケースもあります。
親が残してくれた不動産を、適正価格以下で売ってしまうことがないよう、しっかりと見極めてください。
弊社では、査定額の根拠をしっかりとご説明し、相続人の方が納得できる形で売却へと進めさせていただきます。他社の提示価格より1割以上の高値で売却した実績が多数あります。
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