相続した空き家を売却した時の特例が改正【横浜市で不動産売却を支援】
相続または遺贈により取得した空き家を売却した際、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる特例があります。簡単にいうと、要件を満たした相続不動産を売却した場合、売却価格から経費を差し引いた額が、3,000万円以上でないと税金がかからないという制度です。
この特例を利用するには、従来であれば、譲渡日以前に取壊し・耐震リフォームがされていることが条件でしたが、今回の税制改正により、譲渡の翌年2月15日までであれば、譲渡後(売却後)に取壊し・耐震リフォームをすることでも可能となりました。
また取壊しや、耐震リフォームは売主に限定されず、買主が解体・取壊しをすることでもOKとなりました。
この取り扱いは令和6年1月1日以降の譲渡から適用とされます。
こちらは有難い改正となります。その他にも、昭和56年5月31日以前に建築された建物であること、区分所有登記がされていないこと、売却、引渡しの期限など細かい要件がありますのでご注意ください。
弊社では、お客様の負担を少なくするよう、税制面でのアドバイスもさせていただいております。また、必要に応じて税理士等の各士業と連携しサポートさせていただきます。
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