離婚時における財産分与で税金はかかるの?【横浜市で不動産売却を支援】
先日に、お客様から「離婚にする前に夫と暮らしていたマンションを財産分与として受け取ることになったのですが、税金は発生するのでしょうか?」とご質問がありました。
こちらも多いご質問の一つになりますので、お答えをさせていただきます。
そもそも財産分与とは、離婚に際し、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを指します。この場合の相手方は、一方の人から贈与を受けたものでなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のため財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられます。具体的な取り扱いは次の通りです。
財産を分与される側(受け取る側)
①財産分与された日に財産分与時点の時価で不動産を取得したことになります。将来、この不動産を譲渡する場合には、この分与日を取得日として、長期譲渡になるか短期譲渡になるかが判定されます。持分を分与された場合も同様です。
②財産分与された側は、贈与税はかかりません。ただし、以下のような例外もあります。
・分与財産の額が婚姻期間中の夫婦の協力により得た財産の額やその他全ての事情を考慮してもなお多すぎる場合には、多すぎる部分に贈与税がかかります。
・離婚が贈与税・相続税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚により分与された財産全てに贈与税がかかります。
③固定資産税・登録免許税は課税されますが、不動産取得税については、実質的に夫婦の共有財産の分割と認められ、離婚中の財産関係を清算する趣旨の財産分与である場合には、課税されません。
財産を分与する側(渡す側)
①財産分与した側は、財産分与時点で不動産を譲渡したことになります。
②収入金額は、財産分与時点の時価となります。
③離婚による財産分与であれば、第三者に対する譲渡として、他の要件を充足している場合には居住用3000万円控除の特例が適用されます。
以上が、財産分与における税金の取扱いとなります。弊社は、必用に応じて各士業と連携して、お客様の不動産売却をサポートさせていただいております。
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