居住用家屋の3000万円特別控除の注意点!!【横浜市で不動産売却を支援】
ご自宅(居住用家屋)を売却した場合、売却益から3000万円を控除できる特例があるのをご存知の方も多いかと思います。ここで定義する「居住用家屋」の定義についてお話したいと思います。
居住用家屋とは、自分の生活の本拠地となっている家のことです。この生活の本拠地とは、個人がその居住用に供している家屋のことを指します。
平成24年12月5日の裁決の例をあげると、「その者が真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点としてその家屋を利用したことをいい、この判断は、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況、その他の事情を考慮し、社会通念に照らして行うべきものである」とされています。
注意するポイントとして、表札や家財道具があり、住民基本台帳における住所がそこにあるが、生活の拠点が別のところにあるような場合は、否認されてしまいます。また、短期間臨時に或いは仮住まいとして起居していたというのみだけでは、認めてもらうことが出来ません。
以上のように、居住用家屋はその生活実態を勘定して判定するもので、特例適用のためのアリバイ作りとして住民票などの見た目だけ整えても否認されてしまいます。
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