不動産売却の注意点「契約不適合責任」とは?【横浜市で不動産売却を支援】
今年も始まり有難いことに多くのお客様に売却相談をいただいております。精神誠意ご対応させていただきますので、ご安心してお任せください。
不動産を売却する際には、様々な法的責任が伴います。特に重要なのが「契約不適合責任」です。今回は、売主様がご心配になられる不動産売却時の「契約不適合責任」に関して取り上げてご説明いたします。
==契約不適合責任とは==
契約不適合責任は、主に売却された不動産が契約上の約束や条件に合致していない場合(契約の内容に適合しないもの)に、売主が負う法的責任のことです。この責任により、不動産購入者(買主)には売主様に対し、以下の権利が与えられます。
==買主の権利==
◆損害賠償請求権
契約不適合に起因する損害が買主に発生した場合、買主は売主に対して損害賠償を請求できます。
◆履行の追完請求権
契約不適合が認められた場合、買主は売主に対して契約の内容に適合する状態にするよう求めることができます。
==具体例==
例として、売主様が不動産を売却する際に、建物の基礎に亀裂があることを隠して売却したとします。買主様が後にこの問題を発見した場合、契約不適合となり、売主様は修理費用の支払いをしなくてはなりません。場合によっては契約解除の責任を負ったりする場合があります。
今回は、不動産売却における契約不適合責任について一部取り上げてご紹介しました。
このようなトラブルを防ぐためには、売買を得意とした不動産会社に相談するのが良いでしょう。
弊社では経験豊富なスタッフがお客様一人一人に、親切・丁寧に対応いたしております。
横浜市で不動産売却をお考えなら【センチュリー21ブライトホーム】にお任せ下さい!安心で安全な不動産売却をお約束いたします。
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