相続した空き家の処分について【横浜市神奈川区で相続・空き家売却を支援】
こんにちは!神奈川区大口駅にある不動産会社、センチュリー21ブライトホームです。
さて、今回は家を相続したものの誰も住む予定がない、管理も大変そう…といった場合の「相続した空き家を所有しないという選択」についてご紹介いたします!
「所有権放棄」は、相続した空き家との関係を断つ方法の一つですが、いくつか注意しておきたい点があります。
<所有権放棄はできる?できない?>
これまで、一度相続した空き家の所有権を放棄することは、売却や寄付など、誰かに所有権を移転する場合を除いて、原則として認められていませんでした。しかし2024年から施行された「相続土地国庫帰属法」によって、一定の条件を満たせば、相続した土地を国に引き取ってもらうことができるようになりました。
ただし、「建物が建っていない土地」が対象となります。建物が建っていると、そのままでは国庫に帰属させることはできません。さらに、境界について争いがある土地、土壌汚染されている土地なども対象外です。また、国庫帰属には、20万円程度の負担金が必要となる場合があります。
相続したくない場合は、「相続放棄」も可能です。ただし、特定の財産だけを放棄することはできず、プラスの財産もマイナスの財産も含めた、すべての遺産の相続を放棄することになります。
<相続放棄を選ぶ前に知っておきたいこと>
【注意点①】すべての遺産が相続できなくなる
相続放棄を選択すると、一部の財産だけを放棄することはできず、すべての遺産の相続権を失うことになります。例えば、「空き家だけを放棄して、預貯金などのプラスの財産は相続したい」ということはできないので注意が必要です。
なお、プラスの財産を限度としてマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。マイナスの財産の方が少なければプラスの財産が残り、マイナスの財産の方が多ければプラスマイナスゼロになります。
【注意点②】他の相続人への影響
相続放棄すると、放棄した財産は、ほかの相続人が相続することになります。
もし、あなたが相続放棄をしたことで、他の相続人が、あなたも知らなかった借金などを相続することになれば、その相続人に大きな負担をかけることになりかねません。相続放棄は自分だけの問題ではなく、他の相続人にも影響を与える可能性があることです。そのこともきちんと理解し、事前にしっかりと話し合った上で理解を得ておきましょう。
相続した空き家の所有権放棄は、複雑な手続きや、他の相続人への影響も考慮する必要があるため、安易に決断するのではなく、不動産コンサルタントや弁護士、司法書士などの専門家に相談しながら、慎重に進めるようにしましょう。
なお当社では、お客様が各専門家にお問合せしなくて済むよう、各専門家チームとワンストップでのサービスを実施しています。
以上、今回は相続した空き家を所有しないという選択ついてご紹介しました。
弊社では経験豊富なスタッフがお客様一人一人に、親切・丁寧に対応いたしております。 横浜市で相続・空き家に関するご相談なら、横浜市神奈川区「大口」駅西口から徒歩で約3分の場所にある【センチュリー21ブライトホーム】までお越しください。 相続・空き家問題に関する専門家がご対応させていただきます。
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