不動産相続手続きにかかる主な税金・費用と相続で使える控除【横浜市神奈川区で不動産相続・空き家売却を支援】
こんにちは!横浜市神奈川区大口駅にある不動産会社、センチュリー21ブライトホームです。
さて今回は、不動産相続手続きにかかる主な税金・費用と相続で使える控除についてご紹介いたします!
相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日から10ヵ月以内におこない、納税は申告期限までに完了させる必要があります。
<相続税の計算方法と支払い>
相続が発生すると、遺された財産に対して相続税が課税されます。相続税の計算には、まず全財産の評価額を算出し、そこから基礎控除額3000万円+(法定相続人数+600万円)を差し引き、課税対象額を算出します。例えば、相続財産が1億円、法定相続人が3人の場合、控除後の課税対象額は1億円-(3000万円+600万円×3)=5200万円となります。
この額に対して累進課税が適用され、税率は遺産が高額であるほど高くなり、10%~55%の範囲で変動します。相続税の納税資金が不足する場合は、相続財産の一部を売却するか、または税務署に相談して分割納付の申請が可能です。
ただし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由があり、なおかつ担保を提供することなどが条件です。(100万円以上かつ3年超えの場合)。また、分割納付ができるのは納付困難な金額が限度です。
以上、今回は不動産相続手続きにかかる主な税金・費用と相続で使える控除についてご紹介しました。
弊社では経験豊富なスタッフがお客様一人一人に、親切・丁寧に対応いたしております。 横浜市で相続・空き家に関するご相談なら、横浜市神奈川区「大口」駅西口から徒歩で約3分の場所にある【センチュリー21ブライトホーム】までお越しください。 相続・空き家問題に関する専門家がご対応させていただきます。
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