不動産相続時における相続税の特例と控除について【横浜市神奈川区で不動産相続・空き家売却を支援】
こんにちは!神奈川区大口駅にある不動産会社、センチュリー21ブライトホームです。
さて今回は、相続税を賢く減らす!知っておきたい特例と控除についてご紹介いたします!
不動産を相続した際には、所有権を自分の名義に移すための手続きが必要です。この手続きに伴い、「登録免許税」という税金が発生します。
<不動産の名義変更には「登録免許税」がかかります>
登録免許税は、不動産の評価額を元に計算され、その税率は不動産の種類によって異なります。一般的な目安は評価額の0.4%です。例えば、評価額が3000万円の不動産を相続した場合、3000万円×0.4%=12万円の登録免許税がかかる計算になります。
<相続税の負担を軽減する「小規模宅地等の特例」と「配偶者控除」>
相続税には、その負担を軽減するための特例や控除がいくつか用意されています。中でも特に重要なのが、「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」です。これらの制度を上手に活用することで、相続税を大幅に減額できる可能性があります。
<土地の評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」>
「小規模宅地等の特例」は故人が住んでいた家や、事業で使っていた土地などを相続した場合に適用できる特例です。適用されると、土地の評価額を大幅に減らすことができます。小規模宅地等の特例は、大きく分けて3つのケースに分けられます。
・居住用宅地…故人が住んでいた土地で、最大330平方メートルまでの部分が評価額の80%減額の対象になります。
・事業用宅地…故人が事業(貸付事業を除く)をおこなっていた土地で、最大400平方メートルまで、評価額の80%を減額できます。
・賃貸用宅地…故人が賃貸に出していた土地も、条件によっては評価減が認められます。この特例の適用を受けるためには、相続税の申告時に申請する必要があります。
<配偶者の相続税を軽減する「配偶者控」>
「配偶者の税額軽減」は、その名の通り、相続人が配偶者の場合に適用される控除です。この制度を利用すると、配偶者は最大1億6千万円までの相続財産を非課税にすることができます。つまり、1億6千万円以下の財産を相続する場合、相続税は全くかからないということです。この控除を受けるためには、配偶者が相続する財産の額を明確にし、正しく申告する必要があります。
<専門家のサポートで相続をスムーズに>
これらの特例や控除は、相続の計算において非常に重要です。相続が発生した際には、これらの制度を理解し、最大限に活用することで負担を軽減することができます。相続税は複雑な制度であるため、専門家である税理士などのサポートを受けることも検討しましょう。
以上、今回は相続税を賢く減らす!知っておきたい特例と控除についてご紹介しました。
弊社では経験豊富なスタッフがお客様一人一人に、親切・丁寧に対応いたしております。 横浜市で相続・空き家に関するご相談なら、横浜市神奈川区「大口」駅西口から徒歩で約3分の場所にある【センチュリー21ブライトホーム】までお越しください。 相続・空き家問題に関する専門家がご対応させていただきます。
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