不動産売却時の譲渡所得税について【横浜市で相続・空き家売却を支援】
こんにちは!神奈川区大口駅にある不動産会社、センチュリー21ブライトホームです。
さて今回は、不動産売却と税金、知っておきたい「譲渡所得税」の仕組みついてご紹介いたします!
不動産を売却すると、売却益に対して「譲渡所得税」と呼ばれる税金がかかります。事前に仕組みを理解しておくことで、納税額のシミュレーションや節税対策に役立ちます。
<不動産売却で得た利益には「譲渡所得税」がかかります>
譲渡所得税は、不動産を売却して利益が出た場合に、その利益に対して課税される税金です。計算式は以下の通りです。
譲渡所得=売却価格-購入費用-売却費用
▶売却価格…不動産を売却した価格
▶購入費用…不動産を購入した際の価格や、購入時にかかった費用(不動産取得税、登録免許税、司法書士への報酬など)
▶売却費用…不動産を売却する際に発生した費用(仲介手数料、印紙税など)
<所有期間によって税率が変わることもあります>
譲渡所得税は、所有期間が5年を超えるかどうかのタイミングで、税率が変わってきます。
・短期譲渡所得…所有期間が5年以下の場合
・長期譲渡所得…所有期間が5年を超える場合
所有期間が長くなるほど、税率が低くなる仕組みになっています。
<税金が軽減される特例も!>
一定の条件を満たすことで譲渡所得税が軽減される特例もあります。例えば、「居住用財産の3000万円特別控除」という特例です。これは、マイホームを売却して利益が出た場合に、最大3000万円まで控除を受けられるというものです。
以上、今回は不動産売却と税金、知っておきたい「譲渡所得税」の仕組みついてご紹介しました。
弊社では経験豊富なスタッフがお客様一人一人に、親切・丁寧に対応いたしております。 横浜市で相続・空き家に関するご相談なら、横浜市神奈川区「大口」駅西口から徒歩で約3分の場所にある【センチュリー21ブライトホーム】までお越しください。 相続・空き家問題に関する専門家がご対応させていただきます。
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