相続した不動産の売却に関するよくある疑問【横浜市神奈川区で不動産相続・空き家売却を支援】

query_builder 2025/08/16
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こんにちは!神奈川区大口駅にある不動産会社、センチュリー21ブライトホームです。


さて今回は、「相続した不動産の売却に関するよくある疑問」についてご紹介いたします!


Q1相続した不動産は、いつ売却するのがよいですか?

A1相続不動産を売却するタイミングは、一つではありません。なぜなら、税務上相続不動産の売却タイミングは、市場状況、不動産の状態、相続人の意向、そして税務上の考慮など、様々な要素によって変わるからです。一般的に、不動産市場が好況である時期に売却することで、より高い価格を期待できるでしょう。売却を検討する際には、最新の市場動向を把握しておくことが重要です。ただし、焦って相場よりも低い価格で売却してしまったり、急いで売却することで不利益な条件で取引を進めてしまったりするリスクもあるため、市場状況と相続人の財政状況を合わせて慎重に考える必要があります。また、相続税の支払い期限も考慮する必要があります。相続税は、相続開始後10か月以内に納付する必要があるため、売却益で相続税を支払う予定がある場合は、売却時期を調整する必要があります。空き家を売却する際には次のような特例もあるので、頭に入れておいてください。

▶被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例について
この特例は、相続や遺贈で取得した被相続人の居住用財産(空き家)を売却する際に、一定の条件を満たすと、最大3000万円の譲渡所得控除が受けられる制度です。相続した空き家の活用を促し、空き家問題の解消と相続人の負担軽減を目的としています。対象期間は平成28年4月1日から令和9年12月31日までです。
※令和6年1月1日以降に売る場合で、相続人が3人以上のときは2000万円まで

特例の対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建ての家で、亡くなる直前まで亡くなった方だけが住んでいたものです。老人ホームに入所していた場合でも、一定の条件を満たせば対象となります。特例が適用されるには、次のような条件を満たす必要があります。

1相続や遺贈で家や敷地を取得した方が売ること
2相続開始から3年以内に売ること
3売却代金が一億円以下であること
4相続後、事業や貸付、居住に使われていないこと
5売る時点で耐震基準を満たしていること(一定期間に耐震改修や取り壊しをおこなう場合も可)
6親族など特別な関係がある人に売っていないこと など

特例の適用を受けるには、決められた書類を添付して確定申告をする必要があります。


以上、今回は「相続した不動産の売却に関するよくある疑問」についてご紹介しました。


弊社では経験豊富なスタッフがお客様一人一人に、親切・丁寧に対応いたしております。
神奈川区で不動産会社をお探しならぜひ神奈川区大口駅から徒歩で約3分の場所にある【センチュリー21ブライトホーム】までお越しください。

相続に関する専門家がご対応させていただきます。

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